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外食業の特定技能の受入が停止。介護など他の分野は?

 

先月、出入国在留管理庁は、特定技能「外食業分野」について、特定技能1号の在留者数が受入れ見込数(上限)に近づいたため、2026年4月13日以降に受理された新規の在留資格認定証明書交付申請を、原則として不交付とするとを発表しました。

 

特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について | 出入国在留管理庁

 

つまり、外食業分野では、新規の受入れが一時停止となっています。

 

そして、この動きは、外食業だけの話ではありません。

 

例えば「介護分野」では、2029年3⽉までの受入れ見込数は126,900人ですが、令和7年12月末時点で67,871人に達しており、この1年間だけでも23,504人増えています。

 

特定技能外国人制度の受入れ上限と受入れ充足率一覧 | 国際人材協力機構(JITCO)

 

介護分野をはじめ、他の分野でも、

・求人を出しても応募が少ない
・人手不足が続いている
・現場負担が大きい

という状況が続く中、外国人人材は重要な戦力になっています。

 

ただ、特定技能や技能実習など、外国人人材の採用は、募集から入国までに、半年以上の時間が必要になります。

 

そのため、

「人が足りなくなってから動く」

ではなく、

「早めに準備する」

ことが、大切です。

 

まだ採用すると決めていない段階でも、

・自社条件で採用できそうか
・何名くらい採用できそうか
・いつ頃から動くべきか

を確認しておくだけでも、今後の計画は立てやすくなります。

 

外国人人材の採用は、ぜひお早めアイブリッジ協同組合にご相談ください。

求人条件や予定時期などをもとに、最適な受入れ方法や採用までの流れをご案内いたします。

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