アイブリッジ協同組合
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外国人技能実習制度とは 外国人技能実習制度とは

け入れ数枠

技能実習生には上限数が定められています
実習実施者が受け入れ可能な技能実習生は、上限数が定められています。
また、人数枠は実習期間(第1号〜第3号)ごとに設定され、団体監理型と企業単独型でそれぞれ異なります。その詳細は以下の通りとなります。

団体監理型の人数枠

法人の常勤職員総数 優良な実習実施者 優良な実習実施者
1号 全体
(1・2号)
1号 全体
(1・2・3号)
30人以下 3 9 6 36
31〜40人 4 12 8 48
41〜50人 5 15 10 60
51〜100人 6 18 12 72
101〜200人 10 30 20 120
201〜300人 15 45 30 180
301人〜 常勤職員の
20分の1
常勤職員の
20分の3
常勤職員の
10分の1
常勤職員の
5分の3

介護の団体監理型の人数枠

事業所の
常勤介護職員の
総数
一般の実習実施者枠 優良な実習実施者
1号 全体
(1・2号)
1号 全体
(1・2・3号)
1人 1人 1人 1人 1人
2人 1人 2人 2人 2人
3人〜10人 1人 3人 2人 3人〜10人
11人〜20人 2人 6人 4人 11人〜20人
21人〜30人 3人 9人 6人 21人〜30人
31人〜40人 4人 12人 8人 31人〜40人
41人〜50人 5人 15人 10人 41人〜50人
51人〜71人 6人 18人 12人 51人〜71人
72人〜100人 6人 18人 12人 72人〜100人
101人〜119人 10人 30人 20人 101〜119人
120人〜200人 10人 30人 20人 120人
201人〜300人 15人 45人 30人 180人
301人〜 常勤介護職員の
20分の1
常勤介護職員の
20分の3
常勤介護職員の
10分の1
常勤介護職員の
5分の3

基本人数枠(第1号)は、実習実施者の常勤職員総数によって決まります。
団体監理型では、常勤職員総数が301人以上は、常勤職員総数の20分の1となっています。
また2、3年目(第2号)には基本人数枠の2倍となる他、優良な実習実施者には上限が優遇されます。

常勤職員数には、技能実習生は含まれません。また、常勤職員と実習生の割合は、以下の人数を超えることはできません。1号実習生→常勤職員の総数、2号実習生→常勤職員数の総数の2倍、3号実習生→常勤職員数の総数の3倍。

建設業の技能実習生の受入人数枠は、常勤職員の総数を超えないこととされています。
但し、優良な実習実施者はその制限が免除されます。

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