2026/03/20
「介護分野における外国人技能実習生受け入れのメリットと注意点|導入のために押さえておくべきポイントを解説
日本の介護業界は、少子高齢化が進む中で深刻な人手不足に直面しています。人材不足を解消するために、外国人技能実習生を受け入れる施設も増えてきました。とはいえ、「外国人に介護を任せても大丈夫なの?」「そもそもどのようにして受け入れるの?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
そこで、本記事では、外国人技能実習生を介護職に従事するための条件、受け入れに必要な準備、業務内容など、施設が実習生を受け入れる際に知っておくべきポイントを解説します。外国人介護人材の受け入れを検討している施設担当者の方々にとって、実施に向けた第一歩となる情報を提供するので是非参考にしてください。
Contents
- 1
- 2 そもそも外国人技能実習生とは?
- 3 技能実習制度を活用する際のメリットと注意点
- 4 技能実習生として介護職に従事できる対象者の条件
- 5 外国人技能実習生が介護現場で行える業務範囲
- 6 介護技能実習生の夜勤ルールを確認
- 7 外国人技能実習生の介護業務に必要な指導体制
- 8 外国人介護実習生を受け入れる施設が準備すること
- 9 外国人介護実習生を受け入れるまでの流れ
- 10 外国人技能実習生の受け入れにかかる費用
- 11 外国人技能実習生を介護施設で受け入れる際の期間の目安
- 12 技能実習制度と特定技能制度の違いとは?
- 13 厚労省の資料を元に技能実習生の受け入れ状況を紹介
- 14 よくある質問【外国人技能実習生×介護】
- 15 まとめ
そもそも外国人技能実習生とは?
そもそも、外国人技能実習生制度とは、外国人が日本に来て、実務を通じて特定の技能や技術を学び、母国に帰国後、その技能を活かすことを目的としています。
実習生は、特定の業種で実務経験を積むことが求められ、日本の企業や施設で働きながら技術や知識を習得します。
技能実習生制度は、介護、製造業、建設業など、さまざまな分野において活用されています。
外国人介護人材の受け入れ背景
外国人技能実習制度に介護職種が加えられた背景には、国内における少子高齢化の進行が挙げられます。高齢者が増え、若い人材が減る環境では、現場スタッフの確保が難しく、施設運営に支障をきたすケースも増えています。
こうした状況を受け、国は2017年から技能実習制度の対象職種に「介護」を正式に追加し、外国人材の活用を制度的に後押しする方針を示しました。制度導入の目的は、国際貢献と技能移転を前提としつつ、介護現場の人材不足を一定程度緩和することにあります。国際的な人材活用は、もはや選択肢ではなく、持続可能な介護体制を構築するための現実的な手段といえるでしょう。
技能実習制度を活用する際のメリットと注意点
介護事業者が外国人技能実習生を受け入れることには、労働力の確保以外にも複数のメリットがあります。一方で、制度特有の制限やリスクも存在するため、導入にあたっては両面を十分に理解することが求められます。
介護事業者にとっての技能実習制度のメリット
技能実習制度の活用は、慢性的な人手不足に悩む介護事業者にとって即戦力となる外国人材を確保できる手段の一つです。若年層が中心である実習生は、体力的な負担が大きい介護現場において大きな戦力となり得ます。
また、外国人材の受け入れによって職場の多様性が高まり、日本人職員の意識改革や教育体制の整備が進むといった副次的効果も期待できます。さらに、特定技能や介護福祉士へのキャリア移行を支援することで、長期雇用も視野に入れることができます。
制度を活用する際の注意点
技能実習制度は、「技能の習得」を目的としており、単に労働力確保を目的とした制度ではありません。そのため、実習計画に沿った業務提供や指導体制を構築し、実習生に対して適切な教育と支援を行うことで、大きな成果を得ることができます。
加えて、言語や文化の壁に起因するコミュニケーション課題や、制度運用上の制限(就労時間・業務内容など)も存在します。これらを十分に理解して導入する事が求められます。
実習生とのトラブル事例と対策
以下に、実際に報告されている主なトラブル事例とその対策例をリスト化します。
| トラブル内容 | 原因 | 対策 |
| 業務内容の食い違い | 実習計画と現場業務の乖離 | 業務内容の明文化と事前説明 |
| コミュニケーション不足 | 日本語力や文化差異 | サポーターの設置・多言語対応 |
| 精神的ストレスによる離脱 | 孤立・相談先不明 | 定期面談・第三者相談窓口の整備 |
| 夜勤や重労働の強要 | 法的制限の無理解 | 法制度の再確認・夜勤導入基準の徹底 |
| 一方的な帰国要請 | 契約内容の不履行 | 書面契約・監理団体との連携強化 |
技能実習生として介護職に従事できる対象者の条件
外国人技能実習生が介護職として働くには、語学力・健康状態などの制度上で定められた条件を満たさなければなりません。日本で学んだ技術を活かすためにもそういった必要最低限の基準が設定されているのです。
技能実習生として介護を目指せる語学力
技能実習生として介護職を希望するには、どの国から来られるか、またどのような学歴を有しているかが重要な基準です。
実際に受け入れ可能な国や、必要とされる学歴のレベルについては明確に定められています。
| 区分 | 説明・詳細 |
| 必須レベル | 原則として、日本語能力試験(JLPT)N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストの合格が必要。 |
| 試験内容 | 読解・聴解・語彙など、基本的な日本語コミュニケーションが可能なレベルであることを確認。 |
日本語能力は介護職で働くうえで欠かせないスキルの一つです。制度上、N4レベルの取得が基本要件とされており、受け入れ側も実習生の言語習熟度を確認しなければなりません。円滑な現場運用には、事前学習と指導体制が不可欠です。
健康状態や年齢などのその他条件
介護の現場は体力と精神力を求められるため、技能実習生の健康状態や年齢も重要な受け入れ基準として定められています。
| 区分 | 説明・詳細 |
| 健康状態 | 持病や感染症などがない健康状態が求められる。健康診断結果の提出が義務付けられている。 |
| 年齢基準 | 年齢の上限は制度上明記されていないが、18歳以上が原則であり、実務的には20~30代中心である。 |
技能実習生の健康状態と年齢は、長期的な労働継続性を左右する重要な要素であるため、施設側も受け入れ前に必ず確認して、労務トラブルを防ぐ体制が求められるでしょう。
アイブリッジ協同組合では、結核対策を重要課題と考え、実習生が母国で行う胸部X線検査に加え、公益社団法人結核予防会にご協力頂き、X線画像の再読影を行っています。
外国人技能実習生が介護現場で行える業務範囲
外国人技能実習生が介護の現場で実際に従事できる業務には明確な範囲があります。制度上、認められた業務と禁止されている業務の線引きがなされており、施設側の理解が不可欠です。
介護技能実習生に認められている主な業務
介護技能実習生が従事できるのは、直接的な身体介護を含む現場での実務が中心です。
| 業務区分 | 説明・詳細 |
| 食事介助 | 利用者の食事動作を支援し、安全に摂取できるよう補助する業務である。 |
| 入浴介助 | 利用者の入浴を手助けする業務で、転倒防止など安全配慮が求められる。 |
| 排泄介助 | トイレ誘導やおむつ交換など、利用者の排泄を支援する業務である。 |
| 更衣介助 | 着替えを補助し、衣類の選定や肌トラブル防止にも配慮する必要がある。 |
| 移乗・移動介助 | ベッドから車椅子への移動や歩行補助など、身体的サポートが求められる。 |
身体介護を中心とした実務は、外国人技能実習生 介護職の基本的な役割です。日本人スタッフと連携を取りながら、利用者の尊厳を守る対応が求められます。施設側は、業務内容の指導体制も整えておくことが大切です。
技能実習生が対応できない業務や制限事項
制度では、業務対応できないものも明確に定められています。
| 業務区分 | 説明・詳細 |
| 医療介護 | 点滴・注射・投薬などの医療的処置は、医師または看護師以外が行うことはできない。 |
| 記録作成のみの事務作業 | 実習の主目的は「介護技能の習得」であり、事務作業のみに従事することは認められない。 |
対応できない業務を把握しておくことは、トラブル回避の第一歩です。制度の範囲内で適切な実務経験を積ませましょう。
技能実習 介護の必須業務一覧
介護技能実習においては、一定の必須業務を経験することが制度上求められています。
以下に、厚生労働省が提示する主な必須業務を整理しました。
| 必須業務 | 説明・詳細 |
| 身体介護全般 | 利用者の生活の質に直結する介助業務。制度の中核をなす内容である。 |
| コミュニケーション支援 | 利用者との信頼関係構築に不可欠な対話力・反応力が問われる。 |
| 安全管理 | 転倒や誤嚥のリスクを予測し、未然に防ぐための観察・判断が必要とされる。 |
技能実習制度では、単なる作業ではなく、介護の本質的な技能習得が重視されています。
外国人技能実習生が「介護福祉士」資格取得を視野に入れる際も、これらの必須業務が基盤となるでしょう。
介護技能実習生の夜勤ルールを確認
外国人技能実習生であっても夜勤対応は可能ですが、技能・語学・体調など複数の条件を満たさなければなりません。夜勤対応を外国人技能実習生に依頼する前に、制度的な制限や現場での実践状況を押さえておきましょう。
また、外国人技能実習生が夜勤に従事するには、現場での信頼獲得が不可欠です。夜勤は利用者の命や健康を守る責任ある業務であり、十分な日勤経験を積み、日本語での円滑なコミュニケーションが可能であることが前提となります。
制度上、夜勤の開始時期に明確な制限はないものの、実際の現場では「日勤での業務を安定して遂行できるか」「突発的な対応に対応できるか」などを基に、実習責任者が最終的に夜勤への参加可否を判断しましょう。
夜勤の体制
技能実習生が夜勤に入る場合、原則として日本人職員とのペア勤務を義務付けられており、単独夜勤は認められていません。
体制は施設により異なりますが、特別養護老人ホームやグループホームなどでは、1〜2名体制でフロアごとに分担されることが一般的です。
夜勤時の条件
夜勤業務は、施設の管理責任者の判断と、十分な業務習熟・日本語能力が確認された場合に限り許可されます。また、労働基準法に基づき、深夜労働(22時~翌5時)は割増賃金、休憩・仮眠の確保なども法的に義務付けられています。
夜勤従事前には、技能実習生に対して実務に即した指導が必要です。主な指導内容は、夜間の急変対応手順、記録業務、申し送りの方法、排泄・体位変換の注意点、施設の緊急連絡体制の理解などが該当します。
日勤帯のOJTやOFF-JTの段階で教える体制を敷き、夜勤前に実技チェックをすると良いでしょう。夜勤開始後も継続的なフォロー体制が求められます。
外国人技能実習生の介護業務に必要な指導体制
外国人技能実習生に介護業務を担ってもらうためには、施設側の適切な指導体制が不可欠です。
実務指導・言語支援・教育の仕組みなど多角的な視点での対応が求められるため、事前に対応できるように準備しておきましょう。
技能実習指導員に求められる資格と役割
技能実習生を現場に受け入れる際には、技能実習指導員を配置する必要があります。
どのような資格・役割が求められるのかを以下に整理しました。
| 項目 | 説明・詳細 |
| 資格要件 | 技能実習を行わせる事業所に所属し、同一業務で5年以上の実務経験があこと
指導員のうち1名以上は、介護福祉士の資格を有する者その他これと同等以上の専門的知識及び技術を有すると認められる者(※看護師等) |
| 指導内容 | 日常業務の指導に加え、マナー・安全衛生・緊急時対応など多岐にわたる指導が必要 |
| 配置基準 | 技能実習生5人につき1人以上の指導員を配置することが基本 |
技能実習指導員の役割は、単なる作業指示にとどまりません。言語や文化の壁を越えるための橋渡し的な存在として、精神面のフォローも期待されます。制度と現場の両方を理解した人材配置が鍵です。
外国人技能実習生を指導する際に意識するポイント
外国人技能実習生 介護 指導において最も重視すべきなのは、「相互理解」と「段階的な教育」です。日本の介護現場では、曖昧な表現や暗黙の了解が多く存在しますが、外国人にとっては明確でないと理解が進みません。そのため、「なぜその作業が必要か」まで説明する姿勢が求められます。
また、実習生が慣れていない言葉や動作に対しても、怒らず・急がず・繰り返すことが大切です。最終的には、現場の雰囲気や文化も伝えていくことが、スムーズな定着と成長に繋がります。
OJT・OFF-JTの効果的な運用方法
外国人技能実習生に対する教育では、OJTとOFF-JTをどう活用するかが重要です。
それぞれの特徴と活用ポイントを以下にまとめました。
| 区分 | 説明・詳細 |
| OJT(現場教育) | 実際の介護業務を通じて指導を行う。すぐにフィードバックできるが、混乱や感情的すれ違いに注意が必要である。 |
| OFF-JT(集合研修) | 施設外や会議室などでの座学研修。基礎知識や制度理解、日本語の専門用語学習に効果がある。 |
OJTとOFF-JTはバランスよく組み合わせことが重要です。どちらかに偏ると、専門性が磨かれなかったり実務に影響が出たりするため、注意しましょう。
外国人介護実習生を受け入れる施設が準備すること
外国人技能実習生を受け入れる介護施設は、法的・人的・環境的な準備を整える必要があります。受け入れ基準を満たすことは、制度運用の出発点となります。
技能実習生を受け入れる施設の条件確認
外国人技能実習生を受け入れるためには、施設自体が一定の要件を満たしていなければなりません。
以下に、その代表的な条件をまとめました。
| 項目 | 説明・詳細 |
| 許可施設であること | 介護保険制度の指定を受けた施設であることが前提。特養・老健・有料老人ホーム等が該当 |
| 常勤職員の配置 | 技能実習指導に対応できる経験豊富な常勤スタッフが一定数在籍していることが求められる。 |
| 指導・監督体制の整備 | 実習生に対するOJT指導体制を整えており、指導員の要件を満たしていること。 |
施設が制度上の条件を満たしているかどうかは、受け入れ前に確認すべき最優先事項です。これらを満たせない場合は、受け入れが難しくなる点に注意しましょう。
実際の業務をサポートする体制も重要
外国人技能実習生の受け入れには、法的な条件を満たすだけでなく、実際の業務・生活環境を支える体制整備が必要です。たとえば、職場内でのコミュニケーション支援、生活指導、悩みごとの相談窓口など、人的・心理的なサポート体制を含めた準備が求められます。
介護業務は言語や文化に左右されやすいため、施設全体で受け入れの意識を共有することが、トラブル回避と実習生の定着につながります。
介護技能実習生受け入れ準備に必要な項目
受け入れ前に準備すべき項目は多岐にわたります。
以下に、介護施設が対応すべき代表的な準備内容を整理しました。
| 項目 | 説明・詳細 |
| 住居の確保 | 技能実習生用の寮やアパートなど、生活基盤となる住居を提供する必要がある。 |
| 外部機関との連携 | 監理団体と連携し、トラブル対応や書類管理を適切に行う体制を持つこと。 |
制度面だけでなく、生活環境や支援体制の整備が実習生の安心と成果に直結します。日常の生活スタイルの違いが、トラブルに発展することも少なくありません。事前に情報を得ておくこと、周知することが施設側でできる対応策となります。
外国人介護実習生を受け入れるまでの流れ
技能実習生を受け入れるにあたっては、以下のような全体の流れに沿って、監理団体と連携しながら準備を進める必要があります。信頼できる監理団体の選定が重要となります。
| フェーズ | 内容 |
| 検討・決定 | 介護人材不足や事業戦略に基づき、技能実習制度の活用を決定 |
| 監理団体の選定 | 技能実習の監理団体を選定 |
| 技能実習生の採用 | 監理団体と連携し、面接などを通してふさわしい人材を選定 |
| 実習計画の策定・申請 | 実習内容やスケジュールを計画し、入管・OTITへ申請 |
| 入国準備 | 渡航手配・ビザ取得・住居手配などを管理団体と共に進行 |
| 入国・講習 | 技能実習生が来日し、集合講習を受けたのちに配属 |
入国前~配属後までのステップを時系列で解説
以下は、技能実習生の入国から施設配属までの時系列ステップです。担当者は漏れのないよう各工程をチェックする必要があります。
| ステージ | 主な作業 | 備考 |
| 入国前(約6か月前) | 管理団体と実習計画策定、受入施設整備、申請書類準備 | 技能実習計画認定申請など |
| 入国1か月前 | 在留資格申請・認定通知取得・ビザ申請 | 監理団体との連携が重要 |
| 入国後1か月間 | 入国・集合講習(日本語・法的保護講習) | 法律上義務講習(計160時間)あり |
| 配属後 | 実習スタート・OJT・監理団体による定期訪問 | 実習実績の記録・報告が必要 |
書類準備と関係機関への対応
介護技能実習生の受け入れには、複数の関係機関とのやりとりが必要であり、事前準備が煩雑です。以下に主な書類と対応機関を一覧化しました。
| 書類名 | 提出先 | 目的 |
| 技能実習計画書 | OTIT(外国人技能実習機構) | 実習内容・期間・受入体制の申告 |
| 在留資格認定証明書交付申請書 | 出入国在留管理庁 | 技能実習生の入国許可を得るため |
| 雇用契約書 | 管理団体・送り出し機関 | 労働条件の明確化と三者合意の証明 |
| 入国後講習報告書 | OTIT・管理団体 | 義務講習受講の完了報告 |
書類対応は段階的に複数のステークホルダーと連携する必要があるため、信頼できる監理団体との連携が重要となります。
外国人技能実習生の受け入れにかかる費用
外国人技能実習生を受け入れる際にかかる費用は以下の通りです。
| 費用項目 | 概要 |
| 入国前・入国後講習費用 | 日本語講習など |
| 渡航費用 | 旅費交通費 |
| 監理団体への支払 | 監理団体管理費 |
| 住居・生活支援費 | 家賃補助、生活用品など |
| 給与・福利厚生 | 法定最低賃金以上、社会保険への加入など |
実際の金額は、監理団体や地域によって異なりますが、監理団体によっては、すべての費用を管理費の中に含めている団体や、発生した費用をその都度請求する団体などがあるため、「想定外の追加費用が発生した」ということがないよう監理団体が提示した管理費に含まれる項目の精査が必要です。
コストと人材確保のバランス判断基準
以下は、費用対効果を見極める際に考慮すべき主なポイントです。
- 【実習期間】最長何年まで勤務可能か
- 【教育コスト】入国前後の語学・技術指導にかかる手間
- 【離職率】定着支援の仕組みがあるか
- 【即戦力度】業務範囲に制限がないか
- 【費用回収】戦力化までの目安期間とそれまでのコスト
これらを踏まえて、単なる費用の大小ではなく「中長期的にどれだけ貢献が期待できるか」を軸に判断することが重要です。
外国人技能実習生を介護施設で受け入れる際の期間の目安
技能実習生を受け入れる介護施設にとって、費用と期間は重要な検討要素です。ここでは、実習期間の目安や、受け入れにかかるコスト構造、費用対効果をどう見極めるかといった観点から整理します。
外国人技能実習制度における期間の目安
介護職種における外国人技能実習生の在留期間は、通常、段階的に延長が可能です。具体的には、最初の1年は1号(初期実習)として、次に2号(専門実習)で2年間、そして3号(上級実習)で最大2年まで延長が認められ、最長5年間の就労が可能となります。
この期間中、実習生は定められた技能評価試験(初級・専門級など)を受け、一定の基準を満たすことで在留資格の更新が可能です。技能や知識が向上することで、実習生は次の段階に進むことができ、より高度な業務に携わることもできます。
また、特定技能制度への移行も視野に入れることができ、介護分野の特定技能を取得すれば、さらに長期間日本で働くことが可能になります。これにより、中長期的な人材確保が可能となり、施設側の人手不足解消に貢献するだけでなく、実習生にとってもキャリアパスの選択肢が広がります。
このように、技能実習制度は単なる短期的な労働力確保にとどまらず、実習生にとっても日本でのキャリアを構築できる道筋を提供している点が特徴です。
技能実習制度と特定技能制度の違いとは?
介護分野で外国人材を受け入れる手段として、技能実習制度と特定技能制度が存在します。両者は目的や要件、在留期間などが異なるため、制度の違いを正しく理解し、自社に適した制度選択が重要となります。
技能実習と特定技能の制度比較
以下に、両制度の主要な違いを比較表として整理します。
| 比較項目 | 技能実習制度 | 特定技能制度(介護) |
| 制度目的 | 技能移転・国際貢献 | 人手不足の解消 |
| 在留期間(*) | 最長5年(実習修了後特定技能へ移行可) | 最長5年 |
| 雇用契約 | 実習計画に基づく | 労働契約に基づく(労働者) |
| 対象業務 | 実習計画に記載の業務 | 介護業務全般 |
| 日本語要件 | N4以上 | N4以上+介護技能評価合格 |
| 家族体動 | 介護福祉士試験の合格 | 介護福祉士試験の合格 |
| 転職の可否 | 原則不可(監理団体の管理下) | 一定条件下で可能 |
(*) 介護福祉士試験に合格後、在留資格を「介護」に変更することにより、期間の制限なく日本で就労可能
介護人材確保の目的に応じた制度選択の視点
中長期的な人材定着を重視し、将来的な戦力として育成していきたい場合は、技能実習制度が適しています。一方、介護人材を短期的に確保し、現場で即戦力として活躍してもらいたい場合には、特定技能制度という選択肢が考えられます。
また、指導体制や契約条件の柔軟性、家族帯同の可否なども制度選択の重要な判断材料となるため、自社の体制や方針と照らし合わせた制度活用が求められます。
将来的な定着を見据えた制度活用の違い
特定技能制度は、「就労を前提」とした制度であるため、介護福祉士資格の取得支援や、定住を見据えたキャリアパス構築との相性がよい点が特徴です。対して、技能実習制度は5年で帰国を前提とした制度であるため、長期雇用や戦力化には不向きです。
したがって、外国人材に長く働いてもらい、施設の中核スタッフとして育てていきたい場合は、特定技能制度の活用を検討すべきです。
厚労省の資料を元に技能実習生の受け入れ状況を紹介
介護分野における外国人技能実習生の導入は年々増加しています。厚生労働省が発表しているデータを元に、実際の導入状況を確認しましょう。
介護分野の特定技能外国人在留者数の推移
以下は厚生労働省の公表データをもとにした、介護分野での外国人技能実習生の在留者の状況です。2,021年には5,000人程度しかいなかった外国人残留者が、2,024年には10倍近くの44,000人に増えています。つまり、外国人のニーズが増えているといえるでしょう。
| 年度 | 外国人在留者数(介護分野) | 前年比 |
| 2021年 | 約5,000人 | – |
| 2022年 | 約16,000人 | +220% |
| 2023年 | 約28,500人 | +78% |
| 2024年 | 約44,000人 | +54% |
参照:外国人介護人材の受け入れの状況と今後の方向性について|厚労省
外国人を受け入れている施設の特徴
外国人を受けて入れている施設をカテゴリーに分けると、以下の施設で受け入れが多いことが分かります。この5カテゴリーだけで、全体の7割を占めているため、受け入れ先の参考になるでしょう。
| 施設・事業所の種類 | 受け入れ人数(N値:21,886) |
| 特別養護老人ホーム | 7,827人 |
| 病院 | 2,446人 |
| 認知症対応型共同生活介護 | 2,340人 |
| 特定施設入居者生活介護 | 1,996人 |
| 介護老人保護施設 | 1,931人 |
参照:外国人介護人材の受け入れの状況と今後の方向性について|厚労省
受け入れ外国人の国籍
受け入れした外国人の国籍状況は以下の通りです。ここで掲載している5国籍で全体の9割を占めています。
| 国籍 | 人数(N値:44,367) |
| インドネシア | 12,242人 |
| ミャンマー | 11,717人 |
| ベトナム | 8,910人 |
| フィリピン | 4,538人 |
| ネパール | 3,602人 |
参照:外国人介護人材の受け入れの状況と今後の方向性について|厚労省
よくある質問【外国人技能実習生×介護】
外国人技能実習制度を活用して介護職を受け入れる際に、よくある疑問や不安に答えることで、制度理解の促進と誤解の解消を図るセクションです。
外国人技能実習生は介護福祉士になれるの?
外国人技能実習生であっても、一定の条件を満たせば「介護福祉士」の国家資格を取得することは可能です。具体的には、技能実習終了後に「特定技能」や「介護ビザ」に在留資格を変更し、日本国内で3年以上の実務経験を積んだうえで、介護福祉士の受験資格を得る流れが一般的です。
日本語能力や現場経験が求められるためハードルはありますが、継続的な支援と育成体制を整えることで、長期的な戦力としての定着が期待できます。
技能実習終了後のキャリアはどうなる?
技能実習制度は基本的に「人材育成・技能移転」を目的としており、原則として帰国が前提となります。ただし、制度改正や特定技能制度の導入により、実習修了後に一定の条件を満たせば、引き続き日本で就労できる道が開かれています。
例えば、介護分野であれば「特定技能1号」へ移行し、引き続き介護施設で働くことが可能です。企業側の受け入れ体制や本人の希望次第で、実習を「キャリアのスタート地点」とすることもできます。
介護分野以外に転職はできる?
技能実習生は、実習期間中に他の職種・業種へ転職することは原則としてできません。技能実習制度は、あくまで「特定の職種に関する技能を学ぶこと」を目的としているためです。
ただし、実習終了後に在留資格を変更し、一定の条件を満たすことで、他分野への就労が認められるケースもあります。たとえば、特定技能制度を利用すれば介護以外の業種で働く道も選択肢に入りますが、職種ごとの要件や日本語力の確認が必要です。
まとめ
外国人技能実習生の介護分野での受け入れは、労働力不足の解消や多様な視点の導入といったメリットがある一方で、文化や言語の壁、指導体制の整備など、さまざまな課題も存在します。これらの課題を乗り越えるためには、受け入れる施設側が十分な準備を行い、実習生が安心して働ける環境を整えることが重要です。また、技能実習生制度と特定技能制度の違いを理解し、適切な制度を選ぶことも大切です。これから外国人技能実習生の受け入れを検討している介護施設の方々は、まず制度の詳細を正しく理解し、実際の導入に向けて具体的な準備を進めることをお勧めします。情報収集や専門家への相談を通じて、より良い受け入れ体制を築いていくことが、施設全体の成長につながるでしょう。
