投稿日
2026/03/06
2026/03/06
育成就労制度 介護分野の固有要件
育成就労制度における介護分野の固有要件について
現在の技能実習制度は、新たに創設される育成就労制度へ移行する予定です。
同制度は、人材の確保が困難な産業分野において、日本での3年間の就労を通じて知識や経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、当該分野の人材確保を図ることを目的とした制度です。本制度は2027年4月1日に施行予定です。
参考(入出国在留管理庁HP):https://www.moj.go.jp/isa/applications/index_00005.html
介護分野の固有要件
介護分野では、利用者に対する継続的な対人支援が求められ、信頼関係の構築や専門職としての知識・技術の習得が必要となります。そのため、技能実習制度と同様に介護分野独自の要件(固有要件)が定められています。
参考(厚労省HP):https://www.mhlw.go.jp/content/001647325.pdf
<主な内容>
| ① 転籍制限期間 | ・ 介護分野では2年と設定 (専門的な知識・技能習得と都市部への過度な人材流出を防ぐ為) |
| ② 従事する業務 | ・ 特定技能制度(介護分野)と同一の業務内容 |
| ③ 日本語能力 | ・ 入国時(1年目):A2.2 (JLPT N4相当) ・ 育成就労終了時(3年後):A2.2以上 +「介護日本語評価試験」 |
| ④ 育成体制の確保 | ・ 受入れ人数枠:常勤介護職員数に応じて設定 ・ 育成就労指導員:外国人5名につき1名以上(うち1名は介護福祉士等) ・ 夜勤や緊急対応業務:適切な指導体制の確保が必要 ・ 入国後講習:日本語科目240時間以上、技能科目42時間以上 |
| ⑤ 訪問介護への従事 | ・ 初任者研修課程修了者で実務経験のある外国人のみ可能 ・ 必要な研修、訓練、相談窓口設置、不測の事態への対応措置などが必要 |
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